友達や知り合いから
よく聞かれること


73-8



例えば私の本名が
「山田 ちゃん子」
だとして。


国際結婚の場合
普通に婚姻届を提出したら

そのまま自分の旧姓を引き継いで
「山田 ちゃん子」になってます

73-1



例えば
私が斎藤工と結婚した場合

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「山田」か「斎藤」か
どちらかの姓を一つ
選ばなければならない

73-2


日本で一般的なのは
夫の姓「斎藤」を
選び
妻が「斎藤ちゃん子」になること


73-3


・・・という感じで
夫か妻かどちらかの姓を選んで
新しい戸籍を作りますよね




しかし結婚相手が
チャンポンのような外国人の場合

当然ですが日本国籍でない彼らは
日本の戸籍も
持ってないため


73-4



結婚して新しい戸籍を作ろうにも
選べる姓が一つしかないんです

73-5



具体的にどういうことに
なってるかというと・・・

戸籍の表記が寂しいことに
なっちゃうんです
よね~(´・ω・`)



これが割と一般的な戸籍。
うちの実家のですが。

73-6



でもチャンポンと結婚した後の
私の戸籍はこんな感じ



73-7



パッと見一人ぼっち!!



「夫」という配偶者区分が
存在しません!




73-9



夫の存在は
私の婚姻情報の中にしか
出てこないのです。。



外国人は日本の戸籍制度では
完全に蚊帳の外なんだなぁ


しょぼーん(´・ω・`)




ちなみに、もし私の姓を「山田」から
夫の姓である「チャン」に
変更したければ
婚姻届提出後、
6か月以内に
市区町村役所へ変更届を出せばOK


6か月以上経過してしまうと
家庭裁判所の許可が必要になるそうで
ちょっとややこしいことになります




おしまい

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